最近色んなところで裁判の話を聞くことがあります。
ダイトーグループも磁気医療機器であるドリームシャワーを巡って、以前裁判になったことがあります。
この部分だけ見ると、ダイトーグループは怪しいのではと感じる人もいるかもしれません。
しかし、結果として裁判はダイトーグループ側の完全勝訴で幕を閉じています。
効果や効能について個人差はあるものの、ドリームシャワーの商品は政府によって医療機器認証番号がきちんと付番されている医療機器です。
今回はなぜ、ドリームシャワーを巡って裁判が起こってしまったのか、その経緯など徹底調査した結果をお伝えします。
ダイトーグループの事業内容と基本情報
まず、ダイトーグループの会社概要などの基本情報と事業内容について見ていきましょう。
【会社概要】
名前:株式会社ダイトーグループ
住所:大阪府吹田市南吹田5丁目7番11号
代表:佐藤行信
資本金:8,000万円
従業員数:60名
事業内容:健康機器・健康食品・日用食品・日用雑貨等総合卸売および新商品企画・開発
以上のことからわかるように、
ダイトーグループは大阪府吹田市に本社を構える健康機器や健康食品を取り扱っている企業です。
創業は1962年、個人事業としてスタートしてから、2002年3月に株式会社ダイトーグループとして本社を設立するに至ったようです。
ダイトーグループ本社とあるように、全国にグループ会社を展開しています。
ダイトーグループ関連会社の裁判について
ダイトーグループ関連会社で起こった裁判について詳しく見ていきましょう。
まず裁判の元になったのが「ドリームシャワー」という健康機器です。
この商品は、一般家庭用の電気で磁気線を発生させる治療器で、肩こりや筋肉の疲れ、血行促進などの効果が期待できます。
【訴訟された背景と経緯】
原告は70代~80代の女性3人です。
原告の女性たちは、ドリームシャワーが糖尿病やうつ病にも効果があると聞いて購入しました。
当時原告の一人は、50代の頃から糖尿病と診断され、投薬治療を受けていたのでその言葉を信じて購入したとのことです。
しかし、購入後に1台では足りないと言われ、次々と購入した結果、2年間で28台ものドリームシャワーを購入したといいます。
他の原告たちも「トイレの回数が減る」「耳が良くなる」など言われたとして次々と購入し、3人合わせて総額1,800万円以上費やしましたが、期待していた効果がなく、ごく一部以外は返品できなかったとして訴訟になりました。
【被告側の証言は?裁判の判決は関連会社の全面勝訴】
裁判には、被告として関連会社から当時の店長1名と店員2名、合わせて3名が証人として出廷し、「糖尿病に効く」「うつ病がよくなる」といったことは言っていないと原告らの主張を否定しています。
そしてその結果、裁判はダイトーグループ関連会社の全面勝訴で終了しています。
ドリームシャワーの効能や効果には個人差はあるものの、被告の主張は受け入れられませんでした。
【被告側(関連会社)陳述書、提出した当時の資料】
被告側は当時の商品説明資料を裁判に提出しています。
この資料には、ドリームシャワーと同様の磁気治療器であるマグネタイザーのものですが、「高血圧症・糖尿病」や「腰痛」「肩こり」の場合の「より効果的な使い方」として使い方が記載されているだけで、効果を必ず保証するものではありません。
また、ドリームシャワーを2台以上使用することで、磁気の性質である「引き合う力」と「反発する力」を利用できるため、より効果的な使用方法が記載されていますが、あくまで1台よりも効果があるとしているだけで、糖尿病やうつ病の症状が改善されるといった文字はありません。
医療機器の定義とドリームシャワーの安全性
裁判の元になったドリームシャワーは、医療機器認証番号も取得している家庭用電気磁気治療器です。
しかし、医療機器と言われても、体に良さそうと思うだけで実際にどのようなものかわかりません。
そこで、そもそも医療機器の定義とは何なのか、そしてドリームシャワーの安全性はどうなのかについて見ていきましょう。
【ドリームシャワーに付番されている医療認証番号とは】
ドリームシャワーには医療認証番号が付番されています。
この医療認証番号を取得するには独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請し、承認を受ける必要があります。
つまり、ドリームシャワーは政府によって医療認証番号の付番が認められた医療機器であるという証明です。
【ドリームシャワーが分類される管理医療機器とは】
ドリームシャワーは管理医療機器に分類されています。
管理医療機器は物理療法機器や電子内視鏡、MRIなど生命や健康に影響を与える恐れがあるため、適切な管理が必要なものを指します。
つまり、ドリームシャワーは上記の機器と同様、適切な管理の必要な医療機器であると認められています。
【管理医療機器の安全性】
管理医療機器に分類されるものは比較的人体に対するリスクが低いとされています。
そのため、使用の際にそこまで気を使う必要はありません。
しかし、販売するには届け出が必要となるため、適切な対応が求められます。
ドリームシャワーは磁気医療機器である
ドリームシャワーは、交流磁気治療の超波長が体内の細胞を刺激することで、活性エネルギーのジュール熱を生み出します。
そして、マイクロバイブレーションと内部温熱作用で心身ともにリラックス させるのが特徴とされています。
ここでは、ドリームシャワーがなぜこのような効果があるのか、詳しく掘り下げていきましょう。
【磁気と磁気医療機器について】
磁気は古くから治療に用いられていますが、日本では昭和初期に家庭用電源を使用し、発生した交流地場を利用して患部を治療する医療機器が作られました。
そして、現在に至るまで幅広く医療機器に磁気は使われています。
現在市販されている聞きは、体に装着して使用する「装着型」、床などに置き体に密着させて使う「据置型」、手で持って使用する「手持ち型」など様々な形態で販売されていますが、交流磁場を利用した基本的な構造にほとんど違いはありません。
【体への影響のメカニズム】
ドリームシャワーは磁束密度120mTの出力で体の隅々まで磁気効果を行き渡らせ、体内に交流磁気を作用させることで血液中に新たな電流を発生させます。
そして、体の深部まで磁力線を届けて、血液中のイオンが増えて自律神経の働きを良くします。
その結果、毛細血管に至るまで血液の循環を良くし、新陳代謝の活発化につながります。
つまり、体に磁気を作用させることで、新しい電気を起こし血流促進し自律神経など体の調子を整えてくれるのです。
【絶対的な効果が保証されているわけではない】
ドリームシャワーのメカニズムなどをご紹介しましたが、ここで注意しておきたいのが、絶対的な効果が保証されているわけではないということです。
もちろん全く効果が無いというわけではなく、効果を期待できる場合も多々あります。
しかし、多くの磁気医療がそうであるように、未だに科学的に全容解明されているわけではないため、完全に効果を立証することができないというのが正直な部分です。
薬などでもそうですが、効能や効果は個人によって異なります。
こうしたものはどうしても個人差が出てしまうので、絶対に効果があるとは言えないのです。
まとめ
ここまで裁判にまで発展したダイトーグループのドリームシャワーについて徹底調査した結果をお伝えしました。
この問題のポイントは、
・ドリームシャワーは政府による医療機器認証番号が付番されている医療機器である
・裁判ではダイトーグループの関連会社が全面勝訴している
・磁気医療は古くから使われているが、効果効能には個人差がある
です。
科学的に効果が完全に立証されているわけではない医療機器をめぐる裁判なので、どうしても世間の疑いの目は厳しくなってしまいます。
しかし、裁判では関連会社の当時の店長と店員は証人として出廷し、当時の説明資料や陳述書を提出し、全面勝訴していることからもわかるように、怪しい高額機器を販売しているといったことはないと考えられます。
みなさまの何かの参考になれば幸いです。